アートディレクター行政書士が「集客」をサポートします!
新型コロナウィルスにより経営に影響を受けている事業者に向けた施策支援が国・地方公共団体から出ています。当事務所では、補助金・給付金の申請サポートを行っております。お気軽にご相談ください。
クリエイター行政書士が、あなたの作品を守ります!
モノ作りには、漫画や楽曲、小説、写真をはじめとし、アプリ開発、グラフィックデザイン、イラストレーション、アニメーション、WEB制作、動画制作、POP、マニュアル・雑誌など様々な分野があり、日々素晴らしい作品が生まれています。
最近ではクリエイターがインターネット上で発注者と直接やり取りする、クラウドワークスやランサーズなどのプラットフォームも盛んです。これらの環境の整備で今後もさらにクリエイターの活躍の場も広がっていく事と思われます。
しかし多くの作品が生み出されれば、モノ作りの宿命と言える著作権の問題も同時に起こります。これはクリエイターの作品が侵害される可能性にとどまらず、知らず知らずに自分が他人の権利を侵害してしまう危険もあるという難しい問題です。
今後のクリエイターは、自分の生み出した作品を守るために、また自らが著作権のトラブルに巻き込まれないように、著作権法の知識を念頭に入れておく必要性があるのではないでしょうか。
またこれらの問題はクリエイターに留まらず、社内で作るプレゼン資料やレポート、著作物のコピーを配布する場合にも発生します。一度問題が発生するとネット社会の現在はすぐに人々に知れ渡り炎上する危険性があります。会社の信頼を落とす事の無いよう日頃から会社内全体で著作権法について周知する事が大切です。
当事務所の行政書士は、数十年デザイン業界で仕事をし、数多くの制作物に携わってきました。作品の価値から、その制作に要した時間、費用など、同じクリエイターだから解る作品の背景を見る目を持っています。
このような経験を生かし、クリエイター行政書士として、著作権問題からあなたを守ります!また、発注者側の方には、会社を守る契約書面の提案から、制作物発注のノウハウまでサポートします。
先ずはお気軽にご相談ください!
行政書士のおこなう著作権業務とは
多くの作品を守るために、行政書士は文化庁への著作権登録手続きの代理をはじめ、著作権利用許諾に関する契約書の作成等の著作権に関わる著作権相談、著作権登録、プログラム登録 著作権調査 利用許諾業務 著作権契約などをおこないます。
著作権相談、著作権登録 プログラム登録 著作権調査 利用許諾業務 著作権契約 など
行政書士への著作権相談について
著作権を活用するためのアドバイスやサポートを行います。著作権は財産的価値があることから、効果的に活用するためには、その著作権の適切な評価をする必要があります。今後、益々知的財産権の流動化とその価値が期待されることから、その評価が必要となる場面は増してきます。
行政書士は、文化庁への著作権登録手続きの代理についてのご相談から、著作権利用許諾に関する契約書の作成などのご相談をお受けします。当事務所の行政書士はクリエイターとしての経験も豊富ですので、制作物に対する知識と経験を基に様々なご相談に応じます。
行政書士の行う著作権調査・利用許諾業務とは
この場合の調査は主に、作品を使用する側の調査になります。
他人の著作物を利用しようとするときに、著作権者に利用許諾を得るための調査や、その著作物が保護期間内にあるものか否かを確認します。
また許諾を得るための相手方となる現在の権利者を確定し、権利者との間で利用許諾などの権利処理を行います。
なお、権利者が不明等の理由により、利用許諾が得られないときは、文化庁長官の裁定を受けた上で、補償金を供託して著作物を利用することもできます。
自分の本の中に漫画家さんのイラストを登場させたいとか、そういったときに調査してもらえるのですね。
桃太郎のストーリーで、イラストは北斗の拳のケンシロウにしてネットの同人誌に投稿する場合、著作権はどうなるのかしら?
桃太郎は、70年(著作権保護期間)以上経ってるから著作権は切れていますね。桃太郎がケンシロウ!?最近漫画のパロディ版とか多いですよね。そういう場合は作者に許諾を得ないとなりません。
行政書士の行う著作権登録とは
〜模倣、コピー、贋作。素晴らしい作品ほどこのような危険に晒されています〜
権利保護や権利の適正な利用を確保するため、様々な登録制度が設けられています。行政書士は登録手続きの代理を行います。
著作権は、著作物の創作等と同時に「自動的に発生する」ものですが、著作権関係の法律事実の公示や、権利が移転した場合の取引の安全を確保するために著作権法に基づく登録制度があります。なお、著作権は文化庁、プログラムは(財)ソフトウェア情報センターに登録することとなります。
制作物は作成すれば当然に権利が発生するけれど、この著作権登録を行うことで、権利が争われた場合に対抗要件となります。制作物の登記みたいなイメージです。
行政書士の行う著作権契約とは
〜後々のトラブルを防ぐために、契約書で著作権の帰属を定めておくことが大切です〜
著作権者の権利保護を図り、著作権利用者の利用を促進するために著作権利用許諾の契約を締結し、契約書を作成します。契約には、著作権譲渡契約、利用許諾契約等があり、複製の権利の譲渡幅や使用幅を明確にし、音楽、絵画、映画、出版物等その著作物に合った条項を盛り込むと同時に、秘密保持の条項も盛り込むことにより、著作者と著作権利用者の取引の安全を図ります。
コンペに参加して落選したはずなのに、自分の作品が使われているのを後日発見した。サイト上で発注者とやりとりをしていたら、途中から連絡が取れなくなった。こんな悲しい事がないように事前に契約する事が大切ですね。